防じん防毒マスクの選び方

用  途  別

防じんマスクメーカー

重松製作所(新規格品)     フィルタ一覧
アーク溶接用マスク 重松製作所(旧規格品)
アスベスト用マスク(石綿取り扱い) 興研
アンモニア用マスク 住友スリーエム
(使い捨て用防じんマスクの種類が多いです。)
亜硫酸ガス用マスク バイリーン クリエイト
(使い捨て用防じんマスク)
イソプロピルアルコール用マスク 大里衛材の使い捨て防じんマスク
エチレンオキシド用マスク 防毒マスク  ■防毒マスク吸収缶の選び方
一酸化炭素用マスク 0.1% (1,000ppm)までの低濃度防毒マスク
塩素用マスク 1.0%(10,000ppm)までの中濃度防毒マスク
オゾン対策用マスク 2.0%(20,000ppm)までの高濃度防毒マスク
  吸収缶一覧
オプションパーツ
化学物質過敏症の方にお勧めマスク マスクの携行袋、フィットチェッカー 、矯正めがねレンズ取り付け枠、アルコール除菌スプレー、メリヤスカバー
ガレージキット、フィギャー作成者用マスク

マスクの吸水マット

化学防護手袋、長靴 マスクの排気弁
火山用マスク マスクの吸気弁
火事、火災用マスク マスクの頭ひも
感染症セット 防じん、防毒マスクのキャップ
グルタルアルデヒド(グルタラール)用マスク 防じん、防毒マスクのパッキン
原子力、細菌災害から避難する時のマスク 吸収缶用フィルタプレフィルタ
  エアメットの部品
  カバーグラス
 

保護メガネ(ゴーグル)

  シューズカバー、手袋、長靴
  防音保護具(イヤーマフ

防護服

再利用可能な防じんマスクフィルタ 全身化学防護服
  A.気密服(服内を気密に維持する機能を持ち、かつ、化学物質が内部へ侵入しない構造の全身化学防護服) 
    タイプ1a(自給式呼吸内装形気密服)
    タイプ1b(自給式呼吸外装形気密服)
    タイプ1c(送気式気密服)

  B.密閉服(化学物質が直接皮膚にばく露又は、接触せず、かつ、内部へ侵入しない構造の全身化学防護服)(使い捨て式)
    タイプ2(ガス防護用密閉服)
    タイプ3(液体防護用密閉服)
    タイプ4(スプレー防護用密閉服)
    タイプ5(微粒子防護用密閉服)
    タイプ6(ミスト防護用密閉服)

部分化学防護服
    タイプ3p(液体部分防護服)
    タイプ4p(スプレー部分防護服)
    タイプ6p(ミスト部分防護服)
水銀用マスク
水酸化ナトリウム用マスク
シロアリ防除作業用マスク
ダイオキシン用マスク
農薬散布用マスク
野焼き対策マスク
バイク用マスク(排気ガス対策用)
ハロゲン用マスク
ハンダ付けマスク
ホルムアルデヒド用マスク  
避難用マスク(火事、火災、事故からの避難用)  関連商品
PCB(ポリ塩化ビフェニル)用マスク ガス検知器
■マ  
木工作業用マスク  
■ヤ  
有機ガス用マスク(有機溶剤を使用する時のマスク)
溶接用マスク  
 
硫化水素用マスク  
送気マスク(トンネル、下水道で使用)
■ホースマスク
  1.肺力吸引形ホースマスク
     自分の肺の力で吸うタイプです。
  2.電動送気マスク(ホースマスク)
     専用送風機によって空気を送風します。
エアラインマスクコンプレッサー、高圧空気容器等の圧縮空気源が必要です。
  1.一定流量形(エアラインマスク)
     空気が一定流量で供給されます。 (流量調節可)
  2.一定流量形(塗装用)
     空気が一定流量で供給されます。 (流量調節可)
  3.一定流量形(帯電防止型)
     空気が一定流量で供給されます。 (流量調節可)  
  4.デマンド形
     吸った時だけ呼吸に応じて空気が供給されます。
  5.プレッシャデマンド形
     A.面体内を陽圧に保ちつつ、呼吸に応じて(吸った時だけ)空気が供給されます。
     B.面体内を陽圧に保ちつつ、呼吸に応じて空気が供給されます。(給気、ろ過両用式)
  ●エアラインマスクのオプション
   
1.クールスーツ CS−7 クーレット
    ●エアメットの部品
電動ファン付き呼吸用保護具
一般作業用
土壌汚染第二種特定有害物質(一部除く)各種粉体取り扱い作業(製薬・化学薬品工場等)
マスク一体型
自給式呼吸器
空気自給式呼吸器
防じんマスクの補足説明

防じんマスクの選択、使用等

防じんマスクの選択、使用等について 改正履歴 防じんマスクは、空気中に浮遊する粒子状物質(以下「粉じん等」という。)の吸入により生じるじん 肺等の疾病を予防するために使用されるものであるが、その適切な使用等を図るため、昭和37年7月24日 付け基発第781号「労働衛生保護具検定規則の一部を改正する

防じんマスクの選択、使用等

防じんマスクの選択,使用等について (平成8年8月6日基発第505号通達) 防じんマスクは,空気中に浮遊する粒子状物質(以下「粉じん等」という。)の吸入により生じるじん肺等の疾病を予防するために使用されるものであるが,その適切な使用等を図るため,昭和37年7月24日付け基発第781号「労働

防じんマスクの規格

防じんマスクの規格 改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、防じんマスクの規格を次 のように定める。 (防じんマスク等の種類) 第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五号に掲げる防じんマスク という。
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